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高速バスの身体障害者割引・療育割引について

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2009年11月18日

下記の障害をお持ちのお客さまが、乗車券のご購入時ご乗車時両方に、所定の手帳(または割引証)をご呈示された場合、「身体障害者割引」「療育割引」「被救護者割引」の対象となります。
その場合、片道運賃(大人・小児)5割引(10円未満の端数は四捨五入)となります。

 

○身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方および介護人(当社において介護人を必要と認める場合*
○療育手帳制度要領に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている方および介護人(当社において介護人を必要と認める場合*
○児童福祉法第12条の4および第41条から第44条までに規定する諸施設により、養護または保護を受けている方および介護人(当社において介護人を必要と認める場合*
*:「当社において介護人を必要と認める場合」とは、下記の場合です。
・身体障害者手帳・療育手帳に「介」・「要介護」表示がある場合。
・身体障害者手帳・療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種」の記載がある場合。
 (大宮-成田空港線〔ONライナー〕では、「第2種」でも介護人割引を適用します。)
・被救護者旅客運賃割引証に「付添人」の記入がある場合。

 

【ご注意】
・「往復割引運賃」との重複適用はいたしません。
・発車オーライネット等の一部WEB予約サイトでも割引運賃での予約・購入が可能です。
 WEBサイトにてご購入いただいた場合にも、ご乗車時に乗務員まで手帳のご呈示をお願い申し上げます。
・ご乗車時に所定の手帳(または割引証)のご確認ができないお客さまにつきましては
 普通運賃との差額を申し受けますので、ご了承ください。
・精神障害者手帳は割引対象外です。


(2023年9月5日修正)

※当アカウントは情報配信のみの対応となります。ご了承下さい。